飲食店

飲食店を営業するには保健所検査が必要です。
店舗の衛生管理のノウハウを保健所がコンサルティングしくれるものとポジティブに捉えてください。。
1. 賃貸契約とか店舗の所在地を決めるステップの前に店舗の土地の都市計画区域を確認してください。飲食店営業は出来ても深夜営業はできない区域などもあるので、希望の業態ができる都市計画区域であることを必ず何よりもまず確認してください。
2. 調理師や栄養士の資格がない場合は、食品衛生責任者講習修了が必要です。講習会の枠はかなり早く埋ってしまうので、早めに対応すべきことと言えます。
3.店舗内装を独自に工事する場合は、必ず施工前に設計図を保健所に見てもらってください。
工事不要の居抜き物件であっても ①お湯が出る事 ②生ゴミ箱があること ③照明の明るさが基準以上であること。④厨房と客スペース間にスイングドアがあること、等そのままでは細かい条件を満たさないことも多いので、許可取得のための臨店検査前に必要条件を確認しておいてください4.検便が必要な自治体もあります。検査日は1~2週間に一度くらいが普通なので、余裕を持って対応してください。
保健所にとっては「衛生管理」がポイントで、見るところは客席よりも基本的に厨房です。
この許可取得にあたっては、保健所を申請の書類提出以前に使いまくる事が大事だと思います。申請書類提出の時点では既に勝負がついているに等しい状態になっておくつもりで良いと思います。

キッチンカーの場合の留意点として、クルマの安全性についてのチェックが緩いことがあると思います。この許可は、あくまで衛生管理面の許可なので、交通安全面のチェックは自主的に自己責任で対応する意識が必要です。