建設

建設・土木業は一定規模以上は許可が必要です。この許可関連の手続きについてご相談承ります。

何点か、気になった事がある点を列挙します。
1. 建築土木許可は一県に営業所を有する知事許可の場合が多いです。
当然、この許可は営業所が他県に移転すれば、旧県の許可を返上し、新県の知事許可を取り直す必要があります。
これは「移動後速やかに」で「次の許可更新の時」ではありません。
2.取得した許可の種類は適宜確認してください。
長年営業展開しているうち、事業内容と許可種類がずれてきているのに、そのまま更新し続けている例もあります。
更新の際は漫然と手続きするのでなく、新規新取得のつもりで一から見直すことが望ましいと思います。
尤も、そもそも事業内容と許可種類がずれているのに更新できているということは、更新申請書類の実績欄の記入の仕方も間違えているのでしょうけれど---。
3.建築一式と土木一式は、オールマイティの意味ではありません。
工事の全体および一連を取りまとめる役目という事です。
普通自動車免許で原付に乗れるような、一式があれば個別工事の許可に応用が利くものではありません。
4.事業年度届を毎年提出せずに、始末書で済むからと更新時にまとめて出す会社もあるようです。
当方ではまとめて出すより毎年提出する方が割安になる料金設定を考えています。
5.許可を取らないデメリットはないとも言われますが、その考えに私は否定的です。
敢えて許可を取らないという選択肢もあると考えています。
理由は、一人社長が「経営管理責任者」で「専任技術者で」「現場にも頻繁に行く場合」の制約が大きいと思うからです。
許可を取ると経営管理責任者と専任技術者は会社常駐が義務づけられます。
それゆえ一人社長タイプの会社は現場範囲が限定されます。
許可を取らないデメリットは、500万円以下限定、信用の見栄え等ですが、現場範囲にルールの制約が無いメリットと比較衡量して(許可を取らない)を選ぶ考え方は有ると思います。