産業廃棄物

産業廃棄物収集運搬は、積むか降ろすかのいずれかを行う都道府県に許可を取ります。つまり、①スタート地点、②途中積み替え地点、③ゴール地点のどれかに該当するなら、その都県の許可が必要という事です。
基本的な要件は、どの自治体でも同じですが、細かい点は少し違うようです。東京、千葉、茨城で違いを列挙してみます。
※ただし、これは2019年の経験なのでご参考に留めてください。記載趣旨は、一県での手続き要領が他県でそのまま通じるとは限らないという事です。
東京都
千葉県
茨城県
事業概要の
排出事業者の記載
「○県の解体現場」で可
具体的な事業者の社名が必要
「○県の解体現場」で可
駐車場の
使用権原確認
不要
所有権なら登記簿、
借用なら契約書
所有権なら登記簿、
借用なら登記簿と契約書
蛍光灯の取扱い
―(未確認)
ガレキを扱う場合は範囲内対応が必須
ガレキを扱う場合でも範囲外でOK
計算書類の
個別注記表が無い
非作成の申立書で可
個別注記表が必要
(減価償却と消費税くらいは必須)
非作成の申立書で可
収益改善計画
繰越損失では不要らしい
繰越損失が多額だと必要
繰越損失が多額だと必要
車検証
所有者か使用者のいずれかが申請者と同一が必須
所有者や使用者と申請者との貸借契約書で可
所有者や使用者と申請者との貸借契約書で可
調達資金
設立後5年以上くらいたっていれば不要。
必要
必要
年報告
必要
不要
必要
使用するトラックが古い型だと、排ガス規制が許可取得の障害になる場合があります。東京都が一番キビシイですが、古い型のトラックで許可取得を検討する場合は、事前確認した方が良いと思います。
許可取得にあたっては、事業者や役員が講習会に参加して資格を取る必要があります。講習会の受講枠が埋りやすいので、まずこれを早めに対応することをお勧めします。
トラックの側面表示についてです。収集運搬許可を取得したトラックは側面に「産業廃棄物収集運搬車 社名 許可番号」を記す義務があるのですが、新築用の建材等の産廃以外を運ぶ場合には非表記で良いかを聞いたところ、OKと回答を頂いたことがあります。着脱可のステッカーを使って表示非表示を使い分ける方法もあり得ると思います。ただし、こうした運用を検討する場合は必ず担当官庁に事前確認をお願いします。